インボイス制度で領収書の書き方が変わる?対応のポイントを解説
「インボイス制度が始まったけど、対応が必要なことを細かく理解しきれていない」と不安に感じていませんか?
この記事では、インボイス制度の概要とともに、制度に対応した領収書の書き方を解説しています。負担を減らす便利グッズもご紹介していますので、まだインボイス制度への対応が間に合っていない事業者の方は参考にしてください。
そもそもインボイス制度とは
そもそも、インボイス制度とはどのような制度なのでしょうか。ここでは、インボイス制度の概要やインボイス(適格請求書)の必要性、発行するために必要な手続きを解説します。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、2023年10月1日に導入された消費税の仕入税額控除の方式です。消費税は、標準税率10%と軽減税率8%の2種類に分かれています。商品に対してどちらの税率がかかっているのか、売り手・買い手がともに把握できるようにすることを目的として導入されました。
インボイスはなぜ必要?
インボイス(適格請求書)は、納める消費税を算出する際に必要になる書類です。売上1,000万円以上の事業者は課税事業者として、消費税を納める義務があります。買い手から預かった消費税をすべて納付するわけではなく、以下のように仕入れにかかった消費税額を差し引いた消費税額を納めることとなっています。
「売上にかかる消費税額」ー「仕入れにかかる消費税額」=「納める消費税額」 |
ここで必要となってくるのがインボイスです。インボイス制度以前は税率ごとに区分して合計した税込対価の額などを記載した「区分記載請求書」があれば、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引きできました。しかし、インボイス制度の導入によって区分記載請求書ではなく、インボイスがなければ差し引きできなくなります。
インボイスが受け取れなかった場合でも、所得税や法人税にかかわる経費としてはこれまで通り認められます。しかし、仕入税額控除が受けられないことで納める消費税額の負担が増えてしまうため、インボイスの発行を求める個人事業主や法人が増えると予想されているのです。
インボイスを発行するためには
インボイスを発行できる事業者になるためには、適格請求書発行事業者として登録して番号を受け取らなければなりません。ここで注意したいのは、適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者のみであることです。免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できないため、インボイスを発行できません。課税事業者に転換してから適格請求書発行事業者になる必要があります。
領収書もインボイスになる?
「インボイスは適格請求書だから、領収書には関係のない話なのでは?」と感じる方がいらっしゃるかもしれません。結論、領収書もインボイスになるため、記載事項を正しく理解する必要があります。
記載事項を満たしている場合はインボイスになる
インボイスに必要な記載事項を満たしている場合は、領収書もインボイスとして認められます。国税庁が発行している「適格請求書保存方式の概要」によれば、適格請求書は「請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称は問いません。」と明示されています。つまり、買い手が仕入税額控除を受けるためには、インボイスに該当する請求書や領収書などがあれば良いのです。
インボイスとして認められる領収書は、以下の事項がすべて書かれていることが条件です。
適格請求書の記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
特定の業種では簡易インボイスを発行できる
次に挙げる不特定多数に対して事業を行っている場合は、簡易インボイスを発行できます。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
通常のインボイスは書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載が必要です。しかし、不特定多数の利用者がいる場合、毎回氏名や名称を尋ねるのにはかなりの労力がかかってしまいます。そのため、下記のように記載事項が簡略化された簡易インボイスの発行が認められています。
簡易インボイスの記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
- 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
インボイス制度に対応した手書き領収書を発行するときのポイント
利用客から領収書の発行を求められた際、手書きで発行している事業者の方は少なくないでしょう。手書きの領収書も記載事項を満たしていれば、インボイスとして認められますのでご安心ください。ここでは、インボイス制度に対応した手書き領収書を発行するときのポイントを解説します。次の2点を押さえておきましょう。
- 写しを保存しておく
- 領収書にはあらかじめインボイス登録番号を記載しておく
写しを保存しておく
適格請求書発行事業者は、交付したインボイスの写しを保存する義務があります。つまり、インボイスの様式で発行した手書き領収書の写しを保管しなければなりません。保存期間は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間です。
PDFなどの電磁的記録も紙もどちらも保管しなければならない決まりになっているので、7年間紛失せずに保管できる体制を整える必要があります。
領収書にはあらかじめインボイス登録番号を記載しておく
手書き領収書には、あらかじめインボイスの登録番号を記載しておくのがおすすめです。会計時に慌てて対応すると、記載事項を満たしていない領収書を交付してしまう可能性があるためです。あらかじめ必要事項を記載しておけば、金額を書くだけで済むので、間違えるリスクを減らせます。
すべて手書きで書いておくのは時間も手間もかかるので、スタンプを活用しましょう。特に登録番号はTから始まる13桁の数字が羅列しているので、複雑で覚えてもその場で記載するのは大変です。もし登録番号が記載されている領収書がなくなっても、スタンプがあればすぐに押して対応できます。便利グッズを活用して、少しでも業務の負担軽減を図りましょう。
シヤチハタのインボイス制度対応スタンプ
シヤチハタでは、インボイス制度に対応したスタンプを取り扱っています。サイズや文字組みなど種類が豊富ですので、ご自身が使いやすいものを探してみてください。
組み合わせ印 0559号(5×59mm)
こちらの組み合わせ印は、同じシリーズのものと組み合わせて押せるスタンプです。インボイスに準拠した領収書を発行する際、会社名や住所、インボイス登録番号をひと押しでまとめて記載できます。一行印としても使えるため、幅広い場面で活躍するでしょう。
コード番号用科目印(5×40mm)
こちらのコード番号用科目印は、組み合わせ印よりも横幅が狭いタイプのスタンプです。注文時にテキストを入力するだけで簡単に作れるので、作成に手間がかかりません。インキの色や書体も選べます。登録番号を押したい場所が少しタイトなときにおすすめです。
氏名印(5×29mm)
【通常の商品ページはこちら】
こちらの氏名印は、コード番号科目印よりもさらに横幅が狭まったスタンプです。29mmとコンパクトですが、登録番号の可読性には差し支えありません。置き場を取らないのもうれしいポイントです。お客様が作成したデザインをそのまま印面にできる「データ入稿タイプ」ですので、ショップのロゴやイラストを入れることもできますよ。
速達印(4×60mm)
【通常の商品ページはこちら】
こちらの速達印は、今回ご紹介している中で最も横幅が広い一行印です。文字の間隔を広めに取りたい方におすすめのスタンプです。スタンプ台いらずで簡単に押せるので、スムーズに領収書を発行できます。
スムーズな領収書発行にはインボイス登録番号のスタンプが便利
インボイス制度の導入により、領収書に記載しなければならない項目が増えました。手書きの領収書も記載事項を満たしていればインボイスとして認められるため、買い手から求められる場面は増えると予想されます。
スムーズかつ正しくインボイス制度に対応した領収書を発行するためには、インボイス登録番号が記載されたスタンプが1つあると便利です。負担を少しでも減らせるよう、便利グッズを活用しながら対応を進めていきましょう。